① 納税者の権利保護に関し、憲法に定める基本的権利の保障が十分でないとして先進諸国の立法を参考にし、世界の立法動向に適合し、国際基準に適合するよう、3人の権威ある教授が起草し、2016年6月に立法委員会の提案により広範な検討と審査が行われ、ついに2016年12月に公布されました。「納税者権利保護法」は全23か条からなり、2017年12月28日から施行されています。 財政部では、「納税者権利保護法」の制定を推進し、納税に関する人権を守り、基本的に公平な課税の実現、手続き的正義の厳格な遵守は我が国の重要な目標であるとしています。
② 「納税者権利保護法」が制定後、行政救済事件を提起する比率は明らかに低減し、納税者の満足度は相対的に向上したこと。また、財政部の職員は検査の面でより厳しくなり、態度も以前より優しくなったこと。(連合会報告)
③ 納税者権利保護法の円滑な施行を促進し、対外的に周知するため、2017年1月5日に「納税者の権利保護法推進の権利保護法推進ワーキンググループ」を設置し、様々な面で広報していることです。
① 「税務審査官」の制度を設置し、会計士資格を持つ会計専門職、または税務機関に勤務していた税務専門知識と実務経験のある人を選抜して担当させ、裁判官に専門上の協力を提供することです。
② 納税者権利保護官は現行、財政部の各地の国税局及び地方税務機関が選任し、一定の条件を備えなければ担当できないとしているが、現実は、国税局の職員のみ。現に国税局と納税者の間に紛争が生じた場合、誰を守るのか分らない。納税者権利保護官は組織上で独立性を備えなければならず、会計専門知識のある裁判官や弁護士、会計士及び税務経験のある専門家・学者が担当することで、その機能を発揮することができます。従って、納税者権利保護官が客観的かつ中立に職務を遂行できるよう、納税者権利保護官に専門家を含める取り組みを進める必要があります。
最後に、長谷川博税理士にこの法律(全23条)の概略をまとめて頂きましたので、掲載します。
① 1条(目的)憲法に定める生存権、労働権、財産権等の基本権の保障、納税者の権利の確保、課税の公平の実現、正当な法的秩序の徹底。