「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」のポイント

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に手早く借入ができる制度。節税しながらリスクに備える、もしものときの共済制度です。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のポイント

① 取引先が倒産した際に、必要となる資金を掛金総額の10倍の範囲内ですぐに借入可能。

② 掛金は月額5,000円から20万円の間(5,000円単位)で設定でき、支払掛金は全額、損金や経費に計上。

③ 事業資金が必要になったときに、取引先の倒産に関わらず一時貸付金の制度を使えます。

④ 共済契約を解約の場合、解約手当金が受け取れます。40か月以上加入していれば掛金の100%が戻ります。

 取引先の倒産により売掛金債権等が回収困難な場合には、掛金総額の10倍(上限8,000万円)まで無担保・無保証で借入できます。また一時金貸付制度は、取引先の倒産でなくとも事業資金の借入ができる制度で、解約手当金の95%を上限に無担保・低金利で借入ができます。

 共済掛金は、加入後にも月額の変更や支払い方法も選択可能で、総額800万円まで積み立てられます。その年に支払った分の掛金は、その全額を「損金(法人の場合)」や「必要経費(個人事業の場合)」に計上できます。前払い分も1年以内の分は支払った年に算入可能です。

 40か月以上加入していれば、掛金の全額が戻ってきます。解約手当金は税法上、事業所得の収入金額に算入することになります(個人の場合)。なお、40か月未満の場合は、以下の表のようにそれぞれ条件が変わってきます(12か月未満は掛け捨て)。

解約手当金の支給

掛金納付月数 任意解約 機構解約 みなし解約
1か月~11か月 0% 0% 0%
12か月~23か月 80% 75% 85%
24か月~29か月 85% 80% 90%
30か月~35か月 90% 85% 95%
36か月~39か月 95% 90% 100%
40か月以上 100% 95% 100%
    • 《機構解約》…掛金の納付を12か月滞納したか、または共済金の借入手続きなどで不正があったために、共済契約が強制的に解除されることをいいます。

  • 《みなし解約》…個人事業主の死亡や法人の解散、事業の全部譲渡などの際に、その時点で解除されたとみなされる制度です。掛金納付が12か月以上あれば解約手当金を受け取ることができます。

加入対象者

 1年以上事業を行っている会社または個人の事業者で、以下の表の「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかの条件に該当すれば加入できます。

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) 95% 90%
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)パンフレットはこちら(別タブで開きます)。現在は約59万の企業・事業者が利用しており、貸付け実績約27万件、貸付累計額は約1兆9,000億円にのぼっています(令和4年3月末現在)。

 この共済を運営している独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)のサイトでは、上記パンフレットのほか「しおり」等の資料ダウンロード、現況の情報、条件などを確認できます。以下の各リンクよりご参照ください。(別タブで開きます。)

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